2020-06-17 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
税制をやめ、税の集め方を抜 本的に見直すことに関する請願(第一五六号外 二五件) ○適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見 直しに関する請願(第七二一号外一二件) ○消費税率の引下げとインボイス制度導入中止に 関する請願(第七六五号外一二件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、社会保障財源を増やすことに関する 請願(第七八九号外一件) ○消費税、所得税などの税金納付
税制をやめ、税の集め方を抜 本的に見直すことに関する請願(第一五六号外 二五件) ○適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見 直しに関する請願(第七二一号外一二件) ○消費税率の引下げとインボイス制度導入中止に 関する請願(第七六五号外一二件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、社会保障財源を増やすことに関する 請願(第七八九号外一件) ○消費税、所得税などの税金納付
吉川 沙織君 西田 実仁君 片山虎之助君 柳ヶ瀬裕文君 伊藤 岳君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○住民税、固定資産税などの税金納付
第八八四号住民税、固定資産税などの税金納付の猶予に関する請願外二十四件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留することとなりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このことについては、給付金、それから税金納付時期の猶予、雇用調整助成金、様々な方策が考えられているので、このことは国が責任を持って、それぞれの自治体に窓口を共通に国が責任を持ってつくって、ワンストップでいろんな手続ができるように、そういったことをやるべきではないかと。自治体に任せるのは私は無責任だと思いますが、いかがですか。
収益の三割はある種税金、納付金ですが、七割は事業会社に吸収されます。したがって、これは、国内のお客さんが多いのか海外のお客さんが多いのかによって、まさに日本の国内の国富にストローを差した状態になるんです、外資系カジノが。 ですから、この公設公営から民設民営へという、抜本的、根本的な賭博政策の転換だと。しかも、国内客がほとんどで、海外客は見込めない、ここが最大の問題だと思います。
先ほども申し上げましたとおり、自衛隊に所属する艦船であっても、例えば国外における共同訓練等の際に陸上自衛隊の車両等を輸送した場合、外国貿易船に該当するものとしてとん税及び特別とん税の課税対象となることがあり、税金納付のための事務手続とか予算上の負担ということも生じることとなっております。
阪神大震災の教訓では、消費税の納税の猶予、減免、税金納付期間の延長、災害緊急融資、とにかく今は罹災証明書を取らなければいけない時期だというふうに思っております。年度末、決算期でございますので、手形を抱えた中小企業の経営者、零細企業のオーナーも多いと思います。資金繰りでこうしたつらい状況ででも社員に給料を払わなきゃいけないというふうに心を痛めている経営者の皆さんも多いというふうに思っております。
加えて、百八十円の価格は、何と百二円が税金、納付金であり、小売店はわずかに十八円のマージン、五十円が原価、十円の内部留保となっております。これでは、すべて税金を吸っていると言っても過言ではありません。 第三には、定価の改定とその手続についてであります。 今日まで、たばこの定価改正はすべて国会の審議を必要としてきたものであります。
それから、第二番目の点のいわゆる財政への寄与率、税相当分の負担率という面から見ていかがかということでございますが、これは過去の専売公社が国及び地方に納めてまいりました税金、納付金の推移などを見ますと、十年程度前は五八とかそういう高い率であったわけでございます、最近下がってきておりますが。
そこで、一つの例をもって申し上げますならば、せめて後払い期間を延長して翌々月、すなわち取りまとめ後六十日に税金納付することが考えられないか。または保証協会や銀行等が連帯保証書を入れているのですから、通運事業者の振り出す三十日後を期日とした手形を国鉄が受け取る用意はないか。
この保証団体と申しますのは、一時輸入をされました自動直が、条件に反しまして再輸出されない場合におきましては、この団体が輸入者にかわりまして税金納付等の手続をとりまして、その自分の払いました税金につきましては、当該外国人が所属しておりました他の団体にその払いました税額に相当する金額の払い込みを求めることができることになっておりまして、その団体が払えない場合におきましては、国際的な上部団体から税金に相当
この税金納付の手続が十六ページの終りから一行目のところに書いてあるのでありまして、「第七百条の三第二項の自動車の保有者にあっては、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事百項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。」
○政府委員(森永貞一郎君) それでいろいろ考えて見まするに、今、税金の部分と専売公社に対する出資の配当金なり剰余金の納付の問題なり、その部分をどう分けるか、この分け方の如何によりましては、現行法と余り変つたというようなことのないようなことにもなるかと思いますが、或いは又これを一ぱい一ぱいにしますと赤字が出たときにどうするかというような問題がございますし、結局、公社の形で、税金納付金を分けるという形にとどめるのか
○伊藤保平君 ところでこの書き方で言うと、過去の税金納付が困難ということになつておりますが、将来そういうことがあり得るものと全般的に想像し得られる場合では、これは当てはまらないのですか。過去のことにきまつてはいないから、そこに行くまでに多少予備的にやるということはできないのですか。